

| 商工会では、皆さまの企業にお勤めの従業員の福利厚生のために、社会保険、労働保険、退職金などについて、ご相談に応じ適切なアドバイスをしています。 |
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| すべての法人事業所や、常時5人以上の従業員を雇用している一般の個人事業(飲食・サービス・農・林・漁業等は除く)は、事業主や従業員の意思に関係なく、健康保険・厚生年金に加入しなければなりません(強制適用事業所)。従業員が5人未満の個人事業所でも、一定の手続きをして都道府県知事の認可をうければ、健康保険・厚生年金の適用を受けることができます。 |
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従業員を1人でも雇用する事業主は、業種のいかんを問わず、すべての労働保険に加入しなければなりません。労働保険の手続きがわずらわしい方、人手不足のために労働保険の事務処理に困っている方には、商工会への事務委託をおすすめします。
商工会に事務委託すると、事務処理が軽減されるとともに、労災保険に加入できない事業主及び家族従事者も労災保険に特別に加入することができます。 |
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